自己破産 特集

Money Japan

自己破産を裁判所に申し立てる際に必要になる書類の準備

自己破産は、裁判所に申し立てをすることが手続きの第一歩です。
そして、申し立てをするには必要な書類を揃えて提出しなければなりません。

つまり、このページで説明する書類一式を準備しなければならないのです。
自分で手続きする人はもちろん弁護士に自己破産の手続きを依頼している人であっても、アドバイスをもらいながらの作業ですが、結局は、自分で準備しなければならないことにはかわりません。

それでは、どの様な書類があるのか、まず一覧で確認してみましょう。
また各書類名をクリックする書類の役割や書き方をサンプルを使って分かりやすく説明しているページに移動することができます。

自己破産に必要書類と添付書類について

添付書類
  • 住民票 ※本籍地の記載のあるもの
  • 封筒
  • 疎明資料

書類のとじ方

裁判所に提出するときには、準備した書類一式を綴じておきます。
その綴じ方(順番)も決まっています

  • 破産手続き開始及び免責申立書
  • 住民票
  • 債権者一覧
  • 資産目録
  • 陳述書
  • 家計の状況
  • 疎明資料

裁判所に提出する時の注意点

コピーを取り自分用の控えを作っておくこと

何を準備したのか、書類にどのような内容を書いたのか忘れてしまうものです。
裁判官とのやりとりでも困らないよう控えを作りましょう。

書類の不備に備えておこう

提出する際に、書類に不備があると受け付けてもらえません。
その場で修正(二重線を引いて、押印)できるように、印鑑は必ずかばんの中に入れておきましょう。

印鑑自体は実印でなくても、認印で大丈夫です。しかし、シャチハタのようなスタンプ式の印鑑は認められていないので、注意してください。