自己破産 特集

Money Japan

支払い義務の残る非免責債権

裁判所から借金を帳消しにしてもらっても、その後も支払う義務が残ってしまう債権(支払い)があります。それが非免責債権とよばれるものです。

  • 罰金などの請求権
  • 租税などの請求権
  • 債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 親族法上の義務にかかる請求権
  • 破産者がした悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

非免責債権の具体的な内容とは?

まず、罰金や税金など国からの請求に関するものは免責されません
税金は延滞すると利息も取られてしまいます。これはキツイですね。

次に「親族法上の~」は、子供の養育費などです。
親の責任から逃れることはできません。

そして「破産者が悪意で加えた~」ですが、これは詐欺などにより窃取した金銭の損害賠償請求権です。自己破産直前に、つまり返済できないと分かっていて、キャッシング会社から借入をしたり、クレジットカードを使ったりということがあげられます。

「故意又は重過失による~」というのは、暴力を振るって怪我をさせた場合の損害賠償や交通事故を起こしてしまったときの損害賠償です。

借金返済のポイント!?

借金の返済が苦しくなってきたとき、税金の支払いを後回しにする人が多いですが、最終的に自己破産に行きつくと考えているのであれば非免責債権となり、踏み倒すこともできない税金は他の支払いよりも優先していた方が良いかもしれません。