自己破産を弁護士に頼むメリットとデメリット
自己破産の申し立ては自分ですることもできます。
ですが、費用を払ってでも弁護士に頼もうと考えるのも当然です。
自己破産手続きを弁護士に任せるメリットとデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
メリット:楽に自己破産ができる
法律とはまったく縁のないところで生きてきた人にとって、自己破産の書類の準備や裁判所へ出向くというのはとても難しく感じてしまうことでしょう。
自己破産の申し立てで必要となる書類や添付書類を作成するのは、時間のかかるものです。またそれを一から自分でやるとなると大変であることは間違いありません。
弁護士に依頼すると、書類の作成など面倒な作業をやってくれますし、裁判所での対応も弁護士に任せていられます。自分で自己破産の申し立てをするときと違いラクにできます。
デメリット:費用が高い
自己破産の手続きを弁護士に頼むとなると40~60万円、司法書士に頼む場合でも20~40万円程度の費用がかかります。お金に困って、これから自己破産をしようと考えているのに、この費用は高すぎますね。
ちなみに、弁護士に払う報酬というのは弁護士会で20万円以上と決められていました。
これは現在は廃止されていますが、今でも基準になっています。
弁護士に依頼するデメリットというのは、費用が高いことを除けば、ありません。
高額な弁護士費用は借金が帳消しになった後、分割で支払うことも
その料金の支払いも免責がおりた後に分割払いに応じてくれている法律事務所も多いようですので、弁護士に依頼するときには支払方法も確認しておきましょう。
借金生活から離れるために自己破産をするのに、破産後も返済を続けていかなければいけないというのは皮肉ですね。
問題は、何十万円というお金が自己破産の申立てをする労力に見合っているか、ということです。それはあなたの価値観で判断するしかないのですが、自分で申し立てをする場合なら、お金を使わずできます。代わりに頭を使うことになりますが・・・。