自己破産 特集

Money Japan

疎明資料について

疎明資料・・・耳にしたことのない単語だと思います。
分かりやすく一言で言うと、『証拠』。

今まで必要書類となる破産手続開始及び免責申立書や債権者一覧、財産目録など準備してきたはずです。

これらの書類は云わばあなたの自己申告に基づくものです。
それだけでは裁判所も信用してくれません。

あなたの準備した書面が事実なのか、客観的に判断できる資料の提出が求められます。

記載事項 該当する疎明資料
住所 住民票
不動産を所有している方 不動産登記簿謄本/評価証明書
保険契約をしている方 保険証書
保険契約をしていた方 解約返戻金証明書
自動車を持っている方 車検証/査定書
預貯金 預貯金通帳の写し(2年分全ページ)
給与所得者 給与明細(2か月分)
無職・源泉徴収の無い方 市県民税証明書
(※保険料控除が記載されているもの)

・・・と、主なものをあげてみました。

しかし、これらの書類は、あなたの財産状況によって必要となる資料が変わってきますので、裁判所に確認を取りながら一つ一つ準備していきましょう。