信用情報完全ガイド

Money Japan

貸金業法によって指定信用情報機関制度が導入

平成22年6月18日から完全施行された改正貸金業法では返済能力を超えて貸付を受けることによって多重債務に陥ってしまうことを防ぐために総量規制が導入されました。

総量規制を徹底するためには、まず貸し手である貸金業者が利用者の借入総額を正確に把握することが必要です。

そこで創設されたのが指定信用情報機関制度です。
これまでも信用情報機関がありましたが貸金業界、クレジットカード・信販業界、外資系貸金業者など業界によって分かれていたと言うこともあり、正確に個人の借入額を把握することはできていませんでした。

指定信用情報機関は信用情報機関の中でも一定の条件を満たす会社に対して内閣総理大臣が指定するものです。そして貸金業者に対しては指定信用情報機関への加盟を義務付けました。

現在、日本で指定されているのは2社です。

  • 日本信用情報機構
  • CIC(シーアイシー)

指定信用情報機関に求められる条件

  • 法人であること
  • 貸金業法、個人情報の保護に関する法律等に違反し、罰金の刑に処せられていないこと
  • 役員が法令に違反し、禁固以上の刑または罰金の刑に処せられていないこと
  • 加入貸金業者の数が100以上であること
  • 保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額が5兆円以上であること
  • 一定の財産的基礎(貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が5億円以上)を有すること
  • 人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信頼を有すると認められること

以前は全情連、テラネット、CCBなど、いくつもの信用情報機関がありましたが指定信用情報機関となるために合併や事業継承などを行っていき、現在の数になりました。