過払い請求 特集

Money Japan

故人の過払い金を取り戻すこともできます

亡くなった親は生前、借金で生活が大変だった。

そのような方は、調べてみると過払い金があるかもしれません。
過払い金の返還請求権も相続の対象です。
あなたが亡くなった両親に代わって請求することができます。

相続というと過払い金の返還請求権のようなプラスの財産ばかりではありません。
その他の借金が残っているなどマイナス財産もある場合には相続をするのか相続放棄するのか、しっかり確認しなくてはいけません。

プラスの財産だけ相続・・・ということはできないんです。

実際に過払い請求をする場合には?

過払い請求の手続き自体は、自分の借金に対する過払い金の返還請求の方法と変わりません。

ただ相続人であるということを証明するための書類が別途必要となるくらいです。

相続人が過払い請求をする際の必要書類
  • 亡くなった方の戸籍(出生から死亡までのもの)
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産分割協議書・債権譲渡証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
    全員で過払い請求をする場合はいりません。

※弁護士や司法書士に頼む場合には別途、委任状も必要です。

相続人が複数人いると、誰が、どのように過払い請求をするのか、その方法によってメリット・デメリットがあります。

  相続人が個々に請求 全員で一緒に請求 一人が譲渡を
受けて請求
メリット ひとりでも請求できる
相続人間での生産が不要
1回で全額の回収ができる 1回で全額の回収ができる
デメリット 全体の時効の中断とはならない 相続人全員が協力しなければならない 遺産分割協議や債権譲渡の手続きが必要。
債権譲渡の場合は譲渡人から貸金業者へ通知が必要になることも

個々で請求したり、全員で一緒に請求というのは大変です。
遺産分割協議などで一人が代表して過払い請求をするのが一番良いかもしれません。