過払い金と税金について(確定申告の必要性)
貸金業者から取り戻した過払い金には課税対象となるお金と課税対象にならないお金があります。
返還されるお金について考えてましょう。
- 過払い金
- 過払い金が発生してから返還までの利息
過払い金そのものには税金がかかりません。
これは新たな収入を得たものではなく、支払いすぎていたお金の返還を受けたものに過ぎないからです。
ですから50万円、100万円、200万円・・・といった大きな金額の過払い金が返還されたとしても、これに対して課税されることはないのでご安心を。
但し、上記は一般的な会社員の場合を想定しています。
自営業者などで借金の返済自体を経費として処理してきた場合には、過払い金元金も課税対象となります。
返還までに付された利息は雑所得扱い
利息は雑所得となるので、その年の雑所得の合計金額によって課税対象なるのか分かれます。
- 雑所得20万円以上 : 課税対象
- 雑所得20万円未満 : 課税対象外
確定申告が必要になる場合
20万円以上の過払い金の利息がある場合、また過払い金の利息とその他の雑所得を足して20万円を超えるようなら確定申告の必要があるので忘れずに行うようにしてください。
例)過払い金:150万円、利息:30万円 ・・・課税対象
例)過払い金:280万円、利息:18万円 ・・・課税対象外
例)過払い金:280万円、利息:18万円、その他の雑所得12万円 ・・・課税対象(※1)
※1 利息18万円とその他の雑所得15万円で、合計30万円となり雑所得が20万円を超えるため