消滅時効で過払い金を請求する権利がなくなってしまう!?
既に完済し終わっている人で、まだ過払い請求をしていないという人は急いだ方が良いかもしれません。
過払い請求をするという権利は一定期間が過ぎてしまうと時効によって使うことができなくなります。
つまり過払い金を取り戻せなくなってしまうのです。
過払い金が50万円あったとしても、100万円あったとしても、貸金業者に返せと言ったところで、「もう時効だから返しません。」と言われれば、それでお終いです。
- 時効までの期間とは?
- 最終取引日の翌日から計算して、10年が過ぎたときに過払い請求をすることができなくなります。
時効の計算が始まる日や10年が期限というのも最高裁判所が判断した結果出されたものです。
※最高裁判例:消滅時効の起算点(平成21年1月22日)
まだ返済中の人は大丈夫!
完済してから10年が経過していなければ過払い請求をすることができますから、まだ返済中・・・という人は時効になりませんので安心してください。
それよりもグレーゾーン金利時代からお金を借りていてまだ返済しているとすれば確実に過払い金が発生しているので、返済を続けるよりも取引履歴を請求し、引き直し計算で過払い金の確認をしましょう。
返済中でも過払い請求できなくなるパターンもある!?
まだ返済中だから大丈夫・・・と思っている人でも取り戻すことができない過払い金がある人もいます。
それは10年以上前に一度完済し、その後、再びそのキャッシング会社との取引(借入・返済)が発生した場合の人です。
この場合は契約の状況によって過払い請求ができるか、できないかの判断が分かれます。
最初に完済した借金とその後の借金の契約が、実質一つの契約としてみることができるのであれば、引き直し計算で計算した全ての過払い金の請求をすることができます。
しかし、最初の借金とその後の借金は、それぞれが別の契約となるのであれば、最初の借金の時の過払い金は時効消滅していることになるので請求することができません。