初めて過払い請求が認められた最高裁の判例!
不当利得返還請求権、所謂、過払い請求が初めて認められたのが、昭和43年11月13日の最高裁での裁判です。
判例の解説の前に、まずは利息制限法について。
利息制限法とは、文字通り利息に関する法律です。
この法律の上限を超えた利息は無効と決まっています。
無効部分でも任意で支払ったときは、返還の請求はできないというものです。
過払い金を取り戻せる理由
まず、借金の返済をするとします。
いくら払っているかは、人それぞれでしょうけど、その返済した金額は、
- 元本に充当されるお金 + 利息
利息制限法の上限利率を超えて支払っているのであれば、その部分は無効。
無効部分は利息ではなく元本に充当すべき。
これは、昭和39年11月18日の最高裁判例です。
無効部分を返せということはできませんが、無効なものは無効。
だから元本に充当します。
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そして計算上、借金がゼロになった時は、それ以降、利息や遅延損害金なんて発生するわけがない。(利息は元本があってはじめて発生するものだから。)
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それなのに貸金業者が利息としてお金を受け取っているということは、それは不当利得(法律上の原因がないのに利益を受けていること)にあたる。
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だから、それは返還しなさい。
この判決が出たから、今の過払い請求ができるようになったとも言えます。
事件番号 | 昭和41(オ)1281 |
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事件名 | 債務不存在確認等請求 |
裁判年月日 | 昭和43年11月13日 |
法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
判例集 巻・号・頁 | 第22巻12号2526頁 |
原審裁裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | - |
原審裁判年月日 | 昭和41年9月9日 |
判示事項 | 債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払つた場合における超過部分の充当による元本完済後の支払額の返還請求の許否 |
裁判要旨 | 利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。 |
参照法条 | 利息制限法1条 利息制限法4条 民法705条 |