貸金業者への取引履歴の開示請求方法
過払い金が発生しているか引き直し計算で確認するための資料として、取引履歴を貸金業者に開示してもらう必要があります。
取引履歴とは、あなたがいつ契約をしたのか、それ以降、現在に至るまでの全ての取引情報(借入日・返済日・金額)が記されているものです。過払い請求に限らず、任意整理や特定調停など債務整理をするためには必須の資料となっています。
日付 | 借入金額 | 返済金額 | 残高 |
---|---|---|---|
08/05/20 | 300,000円 | 300,000円 | |
08/06/20 | 10,000円 | 296,250円 | |
08/07/20 | 10,000円 | 29*,***円 |
開示をすると債務整理の交渉の際に貸金業者側が不利になるため、以前は拒否する貸金業者も多かったのですが、平成17年7月19日に最高裁判所で「貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情がない限り、信義則上これを開示すべき義務を負う」との判断がされたことで、開示に応じてもらえるようになりました。
レイクなど一部のキャッシング会社は古い取引履歴は破棄したので出すことができないと一部開示に応じないことがあります。
借金が残っていても取引履歴はもらえるの?
完済している人だけでなく、借金がまだ残っているという人でも貸金業者からお金を借りている人であれば出してもらえるものです。
出してもらった取引履歴で引き直し計算をして過払い金が出ていたのであれば、その借金の返済は必要なくなります。しかし自分の判断で一方的に、「計算上、借金は0円になるのだからあとは返済しない!」とやってしまうと貸金業者とトラブルになり、信用情報に支払い遅延の情報が載る(ブラックリストに載る)ことになってしまいます。
裁判所に過払い請求の訴えるなど法律に従って一つずつ手続きをしていきましょう。
取引履歴の開示請求方法について
取引履歴を出してもらうには、二つの方法があります。
- 電話での開示請求
- 郵送による開示請求
電話による取引履歴の開示請求
各キャッシング会社のホームページやカード裏面に書かれている連絡先に電話をすれば担当部署に回してもらえます。そこで担当者からの本人確認(会員であった頃の住所や生年月日が聞かれるだけです。)の質問に回答し、「取引履歴をもらいたい」と伝えるだけです。既に完済して解約をしている人も同様です。
郵送による取引履歴の開示請求
キャッシング会社のホームページには取引履歴開示の郵送先の案内があります。
そこで開示請求書がダウンロードできるようになっているので利用しましょう。
郵送の際にはいくつかの必要書類を揃えます。
- 取引歴開示請求書
- 本人確認書類(免許証・健康保険証等の写し)
取引履歴には手数料がかかる場合もある
取引履歴の開示の義務については最高裁の判例もあり、キャッシング会社は拒むことはできませんが、開示にあたって手数料を取ってはいけないという決まりはありません。
大手のキャッシング会社は郵送費用を含めて無料としているところが多いので、無料であることが当たり前と思われるかもしれませんが、中にはオリコのように取引履歴の開示手数料として1,000円を取る場合もありますし、クレディセゾンのように郵送料として380円分の切手を取る場合もあります。
取引履歴が届くまでの日数と受け取った後にすること
どの会社も「2週間程度でお手元に届きます。」と案内することが多いですが、実際には開示請求をしてすぐに送ってくれる会社であれば3日~1週間、遅い場合で2週間ほどかかるようです。
開示された取引履歴の内容を確認しよう!
最初にすることは内容の確認です。
大切なことは契約時から開示されているかの確認です。
開示された期間が短くなっていれば、取り返せる過払い金も減ってしまいますので、ご注意を。貸金業者の中には、「古いデータは社内規則により破棄しました。」と言ってくることもあります。
理由がどうであれ、全ての取引が開示されない場合、過払い金の確認をするための引き直し計算の方法が変わります。