裁判費用を請求する手続きを取ろう!
過払い請求の訴状には、裁判所に下の2つの判決を希望していたと思います。
- 過払い金+利息の支払い
- 訴訟費用は被告(貸金業者)の負担
和解の場合、裁判費用は双方 自己負担とすることになりますが、裁判で判決をもらった時には裁判費用を相手に請求できるようになります。
判決文を見ると「訴訟費用は被告の負担とする」という一文がありますよね?
ただ訴訟費用を貸金業者に請求する場合は、過払い請求とは別の手続きを裁判所で取らなければいけません。それが「訴訟費用額確定処分の申し立て」という手続きです。
貸金業者に請求することができる裁判費用は全部あわせて2~5万円という人が多いと思いますが、きっちりと回収したいところです。
裁判費用として認められるもの
- 訴えの提起手数料
- 予納郵券
- 日当(裁判に行くだけでもらえる)
- 訴状・準備書面、証拠資料の作成費用
- 代表者事項証明書の交付代+手数料
※残念ながら一般的に弁護士費用は裁判費用に含まれません。
訴えの提起手数料
訴状に貼った収入印紙の費用をそのまま請求することができます。
訴額 | 手数料 |
---|---|
100万円までの部分 | 10万円毎に1,000円 |
100万円を超え500万円までの部分 | 20万円毎に1,000円 |
※例) 訴額80万円の場合、8,000円
※例) 訴額160万円の場合、13,000円
予納郵券
判所から訴状や答弁書を郵送するときに使用したものです。
具体的な金額は裁判所の書記官に確認する必要がありますが、
目安として予納郵券から裁判後にあなたに戻ってきた切手の差額となります。
収入印紙
訴状に貼った収入印紙の金額です。
取り戻す過払い金が多ければ多いほど、収入印紙の金額もばかにならないものになっているはず。
日当
過払い請求での口頭弁論は5分程度で終わりますが時間に関係なく、出席した日にち分の日当がもらえます。請求できる金額は1回あたり3,950円となっています。
書面等の作成費用
5通までは基本額の1,500円。
合計通数が5を超えるときは、その超える通数15まで毎に1,000円。
代表者事項証明書の交付手数料
法務局で取得した代表者事項証明書の交付手数料も請求できます。
また微々たるものかも知れませんが、手数料160円を加算できます。