裁判所へ貸金業者を訴えに行く
おそらく裁判を起こすのは初めての人ばかりだと思います。
やったことのないことを経験するときには、ホントに大丈夫かという不安がつきまといますが、ほぼ勝ちが決まっている裁判なのですから安心して訴状を提出してください。
訴状をどこの裁判所に出しに行けば良いのか
訴状を裁判所に提出しに行きますが、裁判所であれば何処でも良いわけではありません。訴額によって、提出する裁判所が変わってくるのです。
※過払い請求の裁判の場合、貸金業者から取り戻したい過払い金と利息の合計金額のことです。
- 訴額140万円迄 : 簡易裁判所に提出
- 訴額140万円超 : 地方裁判所に提出
簡易裁判所か地方裁判所か決まったら、あなたの最寄りの裁判所へ提出をしましょう。
貸金業者との契約書の中に合意管轄の文面があるけど・・・
確かに貸金業者との契約書の中に、合意管轄の文面が記載されています。
(合意管轄裁判所)
『本契約につき紛争が生じた場合、甲の本店所在地(住所地)を管轄する裁判所と管轄裁判所とすることに同意するものとします。』 (※甲とは貸金業者。)
対等の立場にない者に対して不利に、かつ、十分にその意味を理解することなく契約されることを前提としたものと認められる場合には無効であると、判決が出ています。
契約当初、合意管轄の説明などありませんし、削除してもらいたくてもできるものではありません。ですので、管轄の合意がなされていると判断されませんので、最寄りの裁判所に提出しても問題ありません。
裁判所の受付時間について
裁判所の受付は、平日だいたい9:00~17:00まで。
だいたいとしたのは、裁判所によっては8:30~受付をしているとこもありますし、16:00までしか受け付けていないところ、17:30まで受け付けているところと異なることがあるからです。
詳しくは最寄りの裁判所に確認をしてみてください。
また12:00~13:00までは昼休憩で受け付けていないようですね。
裁判について分からないことがあったら、係の人に聞いてみよう
書類の提出時ですが、書類に不備があれば、その場で受付係の人に指摘されます。
訂正のため、印鑑・ボールペンを持って行きましょう。
不明な点があれば質問することもできますが、裁判所はあくまでも中立の立場が原則。
係の人によっては、『その様な質問には答えられない。弁護士・司法書士へ相談に行ってくれ。』と言われることもあります。
管理人もその様に言われたのですが、『では、ここまでだったら教えてもらえますか?』などと質問し、回答を得ることができました。
不明な点があれば、上手に質問してみてください。