貸金業者が廃業届を出していたら?
過払い請求をしようと思っていても、既に廃業届を出している貸金業者も数多くあります。このような元貸金業者にも過払い請求をすることはできます。
このような元貸金業者をみなし貸金業者と呼びます。
第四十四条 登録の取消し等に伴う取引の結了
貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
貸金業者としてみなされるわけですから、取引履歴の開示にも応じなければなりませんし、他の会社に対して過払い請求を行うのと同様に過払い金の返還を請求することができます。
廃業届を出したことや、貸金業登録を受けていないことは、過払い金の返還義務がなくなるということではありません。
ただ実際に過払い金を取り戻すのは難しいと思います。
自分で過払い請求をするのではなく弁護士に依頼する方が良いと思います。
貸金業者が倒産・破産していたら?
武富士のように倒産してしまっている貸金業者や破産手続きが完了している貸金業者に対しては過払い金を請求することさえできなくなります。この場合は泣き寝入りするしかありません。