完全勝利の判決をもらっても素直に喜べない
独立系で銀行からの支援を受けにくい武富士はそろそろ危ないと言われていましたが、力尽きてしまうときが、ついにやってきました。
平成22年9月28日、会社更生法の申請を裁判所に提出。
クレディアやロプロなどの以前のサラ金の時と同様に過払い金が大幅に減額されることになるのは間違いありません。
ちなみに
- クレディア:六割カット
- ロプロ:ほぼ十割カット
では、武富士は?
正直、手続きが進んでいくまで、どれくらいのお金が戻ってくることになるのか分かりません。
また返金の時期ですが、会社更生法の手続きの開始が決定してから四ヶ月間、債権者が申し立てる期間があり、その後、資産・負債を精査して、実際に返還されることになるのは、今から一年後の平成23年秋頃になるだろうと言われています。
今、武富士への過払い請求は弁護士・司法書士による最後の草刈り場の様相を呈しています。ネットの広告などを見ても、武富士でお金を借りたことのある人は、まずは弁護士・司法書士に相談下さい!って謳ってますもんね。
ある意味、法律家もこわいですね。
どのような判決がおりるのか、まだ分かりませんが、管理人も一応は武富士に対する債権者ということになります。
今後、このサイトで、会社更生法を申請した武富士からお金を取り戻すまでの軌跡を公開してきますので、同じように取り戻そうという人がいれば参考にしてください。
いや、それにしても、参った。
武富士が時間かせぎをするのは、こういうことになることが分かっていたからか、、、
正直、悔しいです。
判決の日を迎えたけれど・・・
10月20日(水曜日)。
過払い請求をやるぞ!と決めたのが3月26日でしたから、約7ヶ月。
ようやく判決の日を迎えることができました。
武富士に無意味な時間稼ぎをされたので判決までが長い日数かかった気がしますが、特に大変な手続きではなかったぁというのが正直な感想ですね。
「平日の午前中に裁判所に出向かなければならないというのがムリ」と言うのでなければ、わざわざ弁護士や司法書士に依頼するほどの手続きではありません。
私の場合には、武富士に85万円を返せ!という裁判でした。
仮に弁護士や司法書士に依頼していたら、返還金の約2割が成功報酬として支払わなければならなかったので、17万円ですね。
それプラス、実費を請求されるわけですから、約20万円
自分でやれば、約1万5千円ですから。。。
もちろん弁護士や司法書士に依頼すれば、お金が振り込まれるまで何もしなくても良いので、そのことに報酬を支払う価値があると考える人は依頼したらよいとは思います。
さて、肝心の判決の内容ですが・・・。
裁判所も武富士のの会社更生法の申請の結果が出るまで判決を送るのができないみたいですね。今日、裁判所から電話で連絡がありました。
ちなみに、以下がそのやり取り。
ご存知かと思いますが、武富士が会社更生法の申請をしています。
ですので、あなたに裁判所から判決の書類を送付することができません。
そうなんですか?
いつもらえるのですか?
また連絡させていただきます。
はい・・・
ちょうど、寝起きだったので、うる覚えなのですが、こんなやり取りだったかと。
会社更生法の適用の有無がハッキリしたら、裁判所に電話連絡してみたいと思います。
裁判所から判決が届いた
会社更生法の適用が決まり、保留になっていた裁判所からの判決文が、ようやく届きました。
主文を確認すると、
- 被告は、原告に対し、85万円及び内金76万円に対する平成22年3月20日から支払い済みまで年5%の利息を支払え。
- 訴訟費用は、武富士の負担。
- 第一項に限り、仮に執行することができる。
こちらの主張が裁判所に全面的に認められました。
しかし、会社更生法の適用が決まっている武富士。
更生手続に則って、債権の届出をしても過払い金が全額返還されることはありません。判決内容は完全勝利ですが、過払い金は返還されないですから、実質、完敗です。
こうなるなら、もっと早く結審するようにもっていけば良かったです。
判決文の内容について
ココからの内容は、管理人に届いた過払い請求の判決文の内容について触れています。
興味がある人は、読んでいただければ。
内容的には武富士以外のキャッシング会社に過払い請求をした場合でも触れてきそうな所だと思うので、参考になれば良いなぁと思っています。
武富士が最後まで、争ってきたのは下記の2項目。
- 悪意の受益者
- 一連取引か4つの個別取引か
悪意の受益者について
悪意の受益者については、みなし弁済の適用があるとの認識に至ったことにつき、やむを得ない特段の事情があると主張する武富士に対して、裁判所は
- 貸金業法43条所定のみなし弁済適用要件に該当する具体的事実の主張、立証をしていない。
- 同条項の規定の適用があるとの認識を有し、その様な認識を有することに相当な事情があることを認めるに足りる立証をしていない。
という点を挙げて武富士の主張を認めず、悪意の受益者として認めました。
一連取引か分断取引か
武富士側の主張は、
- 8ヶ月間の空白期間がある。
- 契約書を新たに交わしている。
などの点から個別取引を主張して、取引の一部が消滅時効にかかる点を指摘していた。
それに対して、管理人側は下記内容で反論。
- 8ヶ月の空白期間があるが解約意思とは無関係
- 契約書のカード発行区分が「既存」となっていることから、武富士も一連取引を認識していたはず。
- 信用情報機関から取り寄せた記録の提出。
裁判所も管理人側の主張と信用情報機関の記録から全面的に受け入れてくれました。
後日、判決文をスキャンして、公開しますので興味のある方はお読み下さい。