過払い請求 特集

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過払い請求の裁判の進み方

過払い請求での裁判は「勝てる」と分かっていても、初めて裁判所・法廷に行くときは、ホントに大丈夫かな?と不安も大きいものです。

初めて裁判所に行く人も不安にならないですむように、どの様にして自分の裁判まで待つのか、第一回目の口頭弁論では裁判官からどの様なことを聞かれるのかということを分かりやすく説明していますので、参考にしてください。

裁判の日程が決まったら

裁判所に訴状を提出して数日経つと担当者から裁判の日取りについて連絡が入ります。

※訴状提出の日から約1ヶ月後くらいになります。
※都合が悪ければ別の日を希望することもできます。
※裁判は平日のみ。(土日祝日は裁判所はお休みです)

電話だけで話が終われば良いのですが、裁判所に「期日呼出状」が送られてきます。
裁判の日程が決まったから、指定の日時に裁判所に出頭するようにという内容が書かれたものです。

そして、それに対して「期日請書」という書類を返送します。
返送方法は郵送でもファックスでも構いません。

期日請書を同封して送ってくれる裁判所もあれば、自分で用意しなければいけないこともあります。

裁判当日、裁判所でどうしたら良い?

初めての裁判に行く日は緊張すると思います。
裁判だけでなく、裁判所に入るだけでも緊張します。

  • 何処で待てば良いのだろう
  • 自分の裁判はいつ、どの様に始まるのだろう

いろいろと不安があると思うので、裁判当日の流れを大まかに説明していきます。

裁判が始まるまで・・・

まず裁判所の中に入ったら、どこの法廷で裁判が行われるのか受付で聞くのが一番早いです。
そして、その法廷の前に貼られた紙を確認してみてください。
当日、法廷で行われる裁判の一覧表が出ていると思います。
一覧表を見て驚くかもしれませんが、30分程度で5~8件程度の予定が組まれています。
※ちなみに同一の法廷でですよ。

自分の事件番号を確認したら、傍聴人入口から法廷に入ります。

入ると机が用意されていて、そこに出席簿役割をする、自分の事件番号が書かれている紙がありますので、フルネームで名前を書きます
そして、裁判が始まるまで傍聴人席の適当なところに座っておきます。
適当に・・・というのは特に着席位置の指定などされていないからです。また傍聴人席にいるのは当日の裁判の関係者(原告か被告)ばかりです。

ちなみに裁判のイメージというと、一組一組、裁判官が話を聞き、原告と被告が論争をしながら進んでいくというイメージを持たれている方もいるかと思いますが、過払い請求の裁判では、そのような事はありません

数が多いですので、裁判官も次から次へと処理していきますす。まさに流れ作業です。
先にも話をしましたが、30分で10組近い数を処理するので、1組あたりの時間は5分程度。第一回目の口頭弁論など、被告は答弁書のみで出席することはまずありませんから、原告は、裁判官から簡単な質問されて、それで終わりという感じです。

初めのての裁判では、どの様なことを聞かれる?

第一回目の口頭弁論の時に聞かれる内容と流れをまとめていますので、参考にしてください。

質問 その一

裁判官 「原告は、陳述しますか?」
原告(あなた) 「はい。」

裁判官から必ず聞かれることです。
「はい。」と回答することで、あなたは訴状を読み上げた事になります。
ようは、「原告であるあなたの主張は、訴状の通りでよいですね?」と聞かれているので、「はい。」と答えるようなものだと思っておいてください。

被告人はほとんど第一回口頭弁論は欠席します。
答弁書さえ裁判所に提出していれば、擬制陳述といって陳述をしたという扱いになりますので、キャッシング会社としては人員とコストの経費削減のため出廷せずというものでしょう。

質問 その二

裁判官 「原告は、被告と和解の話をしていますか?」

現段階で、被告と和解の話が進んでいるかという質問です。
「はい。」・「いいえ」・「金額が折り合わない」など、ありのままを回答しましょう。

質問 その三

裁判官 「次回の口頭弁論期日ですが○月○日○時からで良いですか?」

被告からの答弁書には、第二回の口頭弁論期日の希望日が書かれています。
だいたい2ヶ月先というのがおきまりのパターンと言えますね。
そのため、裁判長もそれにあわせた形で、予定日を原告であるあなたに聞いてきます。

あなたも希望日を伝えるようにしましょう。

質問 その四

その他の質問・被告からの質問

それ以外の質問をされたときには、すぐに答えれそうにないものであれば、次回の口頭弁論期日までに書面で回答すると伝えれば、無理に答えなくても良いのですから覚えていてください。

まず、その他の質問をされることはないでしょうけれども。

2回、3回と裁判が続くの?

ほとんどの場合、1回目の裁判で終わります。

しかし、例外的に貸金業者が事実について争うこともあります。
管理人の場合は、「一連取引か、別個の取引として扱うのか?」という点でした。

別個の取引とすれば、消滅時効にもかかって過払い金(利息込み)の額が15~20万円も変わってくるので、管理人も貸金業者も争う姿勢を崩さず、二回目の口頭弁論へとつながりました。

この場合は、被告側が出してきた答弁書に対する反論として、準備書面を作成し、提出します。準備書面の提出期限を事前に決められる場合もありますし、当日持ってくるので良いですと言われることもあります。

この様な形で、コチラからは訴状、準備書面で主張していき、相手側は答弁書で反論してくるという形で進んでいきます。が、反論はするけど、それを補う証拠を提出できない・・・という状況でだいたい2~3回の口頭弁論で結論が出ることになります。

判決か和解か・・・裁判の終わらせ方

判決が出るまで裁判を続ける必要はありません。途中で貸金業者と話し合い、和解で裁判を終わらすという方法もあります。要は過払い金と利息を払えという希望が叶えば、どちらの方法で裁判が終わっても良いのです。

裁判の終わり方はいろいろあります。

  • 訴訟外の和解・過払い金返金後、訴訟取り下げ
  • 訴訟上の和解
  • 和解に代わる決定(簡裁のみ)
  • 判決

訴訟外の和解・過払い金返金後、訴訟取り下げ

過払い請求の裁判の終わり方で一番多いパターンです。

特に争点のない裁判の場合、裁判官から促されて貸金業者に電話をして和解交渉することが多いです。

判決文を書くのは裁判官も負担になるので和解での解決になるようもっていきます。

そして、そのまま和解が成立して過払い金が返還される。(ほぼこちらの希望する条件で和解が成立します。)

過払い金が返金されたら、裁判所に過払い請求の訴えを取り下げる(裁判をやめる)手続きを取って終わりにします。
第一回目の口頭弁論期日の前に和解ができたのであれば、訴え取下書を提出すれば良いのですが、第一回口頭弁論期日以降の訴訟外の和解の場合は、貸金業者の同意書も必要になります。

訴訟上の和解

口頭弁論期日において裁判所で和解をする場合です。
この場合には裁判所が和解調書を作成して、その内容にしたがい、後日、あなたの指定した口座に和解金が振り込まれます。
裁判所が和解調書を作りますが、その内容まで裁判所が勝手に決めるというものではありません。過払い請求の裁判の場合、貸金業者が提出してくる最初の答弁書に希望する和解の条件なども書いてくることがあります。こちらも希望する内容を伝え、合意できれば、それを基に裁判所が和解調書を作ります。

和解に代わる決定

和解は訴えた側と貸金業者側が両方裁判に出席していないとできません。
しかし予め和解案を上申書で出していれば欠席していた場合でも「和解に代わる決定」を裁判所は出すことができます。確定すれば判決と同様の効果があります。

この「和解に代わる決定」は簡易裁判所のみの取り扱いで、地方裁判所ではありません。

判決をもらう場合

裁判を継続し、裁判所が互いに意見を出し合ったとなると判決となります。
判決を受ける当日は裁判所へ出頭する必要は無く、後日、判決文が郵送されてきます。

判決をもらうまで裁判を続けるメリットは、裁判費用も貸金業者に請求できることです。

過払い請求の具体的な手続き内容について